もしあなたが、親族内後継者に自社株を贈与する場合、必ず知っておくべきことは以下の通りです。
1.平成30年度事業承継税制を活用すると、株式の贈与時にかかる贈与税の支払いが猶予され、実質0円で贈与が可能になること。
2.贈与税はかからないが、自社株にも株価があるため、例えば親族内後継者であるご子息に兄弟がいた場合、もともと株を保有していた先代社長が亡くなった際には、相続人であるご兄弟全員に、譲渡した自社株に対する相続権が発生すること。(だからこそ、事前に株価を下げたりなど対策が必要です。)
3.除外合意、固定合意という民法を有効に活用すること。
これらをすべて事前に把握したうえで、親族内後継者へは戦略的な自社株承継を行いましょう。