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事例紹介

親族内承継で対策せずに自社株を贈与すると
税金はいくらかかる?

親族内での自社株承継をする際には、通常3通りの贈与方法が考えられます。

暦年贈与といって、毎年贈与していく方法です。年間110万円までは非課税で贈与が可能になります。

特例贈与財産用(特例税率)

この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、一定の年齢の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※「一定の年齢の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。たとえば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します(夫の父からの贈与等には使用できません)。

例えば、先代社長か親族内の後継者へら5,000万円の価値がある自社株を1年あたり500万円、10年にわたって贈与すると、非課税110万円を引いた390万円が課税対象です。

そして上記の表を参照に、390万円の税率15%から10万円を控除した48.5万円(×10年)が贈与税となります。

2つ目は、相続時精算課税です。贈与の際には課税されないのですが、相続の際に課税されます。
更に、相続時精算課税を使うと暦年贈与は使えなくなります。

株式贈与の際に税金は一切かかりませんが、贈与をした先代社長が亡くなった時に、相続税が発生します。
相続時に清算して課税するから相続時精算課税です。

3つ目は、この度新たに改定された平成30年度事業承継税制です。

いずれにせよ自社株がいくらか?がわからなければ、どの承継方法が最適化は分かりません。
また、自社株の評価が低ければ、その分贈与税や相続税も下がることはお分かりいただけるかと思います。

そして、それぞれの承継方法にもメリットデメリットがありますので、上記の方法すべてに精通している専門家にアドバイスを受けましょう。