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事業承継税制の解説

平成30年4月より、事業承継税制が変わりました

事業承継時に発生する贈与税や相続税の納税を猶予する事業承継税制が、平成30年度税制改正で大きく変更され、一定の条件を満たすことで、事業承継時の贈与税、相続税の現金負担がゼロになりました。

自社株の贈与税・相続税の納税猶予を受けられる条件

自社株の贈与税・相続税の納税猶予を受けるための手続き

承認計画は会社で作成し、認定支援機関が所見を記載したものを都道府県庁に2023年3月31日までに提出します。認定支援機関とは国が認定する公的な支援機関です。

納税面でメリットが生まれた一方、注意が必要です。

今回の平成30年度事業承継税制によって、自社株の相続・贈与の納税猶予が受けられるようになりました。ただ一方で相続・贈与を受けた株式は、民法上の特別受益として判断される可能性があります。

つまり、後継者に選んだご子息にご兄弟がいた場合、そのご兄弟にも相続権が発生します。後継者の盤石な経営権確保を目指すなら、この点を考慮した円滑な事業承継戦略が求めらます。